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日常生活用具の給付対象品について

「厚生労働省日常生活用具の給付対象品」は、聴覚障害者手帳を所持する方で、日常生活上必要と区市町村が認める世帯に対して給付される製品です。

厚生労働省 日常生活用具の給付対象品とは?

聴覚障害者手帳を所持する方で、日常生活上必要と区市町村が認める世帯に対して給付される製品です。
弊社では、「屋内信号装置」「火災警報器」「自動消火器」「フラッシュベル」「会議用拡聴器」「携帯用信号装置」などを取り扱っています。対象製品には商品毎に記載しております。

日常生活用具としての参考給付基準額

国や都の制度による種目参考基準額主な商品
屋内信号装置87,400円ベルマンビジットシステム、アラートマスター通報システム
振動式目覚まし時計87,400円ベルマンアラーム、ビッグタイム、ソニックシェーカ、ビブラ、侍、セリーンクラシック、バイブラライト3
火災警報器15,500円ホーチキ無線連動式住警器、ハイガード、まもるくん10
自動消火器28,700円ボンブライト
フラッシュベル※112,400円ホーンフラッシャ、リングマスタ
会議用拡聴器※138,200円ベルマンマキシ、ベルマンドミノ・クラシック
携帯用信号装置※120,200円ウィンブル2 、ウィンブル IV
補聴器対応電話機※225,000円ジャンボプラス、スピーチプラス、コンタ、ブルースコンタ

※1 東京都の独自種目
※2 一部自治体により給付対象品
※ 給付の申請、種目や金額の詳細につきましては自治体の障害福祉課などにご相談ください。
※ 給付により発生する自己負担金は株式会社自立コムにお支払いいただきます。

自治体への日常生活用具の給付申請方法

各地方自治体(市・区・町・村の障害福祉課等)には、申請者の経済状況、身体的状況、家族及び住宅 環境等を調査し、必要と認めた場合に「日常生活用具給付券」を交付する制度があります。

給付決定は、障害者本人または障害児の保護者からの申請に基づき市区町村が行います。
同時に市区町村は、障害者 自立支援法に基づき申請者の自己負担額を決定します。

日常生活用具の給付手続きは、右記の図のような流れで申請・給付・支払が行われます。